お墓の移転・引越し
最近では、生活環境の変化や核家族化などにより、お墓の引っ越しを考える方が増えております。
以下のようなお悩みをお持ちでしたら、お気軽にお問い合わせください。
- お墓が遠くてなかなかお参りに行けない
- 転居をすることになり、お墓も一緒に引っ越したい
- お墓を守っていた親戚がいなくなった
- 墓地管理者とのお付き合いに悩んでいる
お墓の引越しの種類
お墓のお引越しの種類としては、一般的に下記の4つの方法があります。
引越し先に移動できるのは、一般的に石碑と付属品(墓誌や灯明)や骨壷のみとなります。
納骨室や外柵と呼ばれる(土台)周りの石は、移動先の墓地と寸法が合わない場合が多く、移動せず新しくする方が多いです。
- CASE1. お墓まるごとお引越し
- 石碑とお骨を全て移転し、現在の墓所は石碑移転後に更地に戻します。
※現在の石碑寸法に合った墓地を探す必要があります。また、墓地に石碑を持ち込めるかどうかの確認が必要です。
- CASE2. お墓の一部をお引越し
- 石塔など、お墓の一部のみを移転します。
- CASE3. 納骨してある全てのお骨をお引越し
- 一番多いケースです。石碑は新しいものをご用意し、現在の墓所は撤去処分後に更地に戻します。
※遠方からの輸送費を考えると、CASE1より費用がかからない場合が多いです。
- CASE4. お骨の一部をお引越し(分骨)
- 納骨してあるお骨の一部を移転します。石碑は新しいものをご用意し、現在の墓所はそのまま残します。
※管理費が2箇所分かかる場合があるため、可能であれば全てのお骨を移動されることをおすすめします。
お墓のお引越しの流れ
1. 移転先墓所の決定
お墓のお引越し先の墓地・霊園を決定し、「受入証明書」「墓所使用許可証(永代使用許可証)」の交付を受けます。
2. 新しい墓所の工事
墓所使用承認証の交付後、墓地工事の着工が可能となります。工事が完了しましたら、ご遺骨の移転・納骨の手続きを進めます。
3. 現在の墓所の手続き
現在の墓地管理者にお墓のお引越しを相談し、承諾してもらい「埋葬証明書」の交付を受けます。この手続きはSTEP2の新しい墓所の工事と並行して進めることができます。
4. 移転先市区町村への手続き
現在の墓所がある市区町村役場に「改葬許可申請書」を提出します。内容に問題がなければ「改葬許可書」の交付が受けられます。この時、ご遺骨の受け入れ先の証明として移転先墓所の「墓所使用許可証」(STEP1)が必要になります。
5. ご遺骨の移動
現在の墓地管理者にSTEP4の「改葬許可書」を提示し、遺骨を取り出します。日時などは、墓地管理者と相談のうえ決定します。その際、閉眼供養・抜魂供養・遷座法要・遷仏法要などを行います。
6. 移転先墓所への納骨
ご納骨の日時などを調整・決定し、納骨の法要を行います。その際、納骨法要・開眼供養・建碑法要などを行います。当日は「改葬許可証」と「墓所使用承認証」が必要となりますので、忘れずにお持ちください。
以上、簡単ですがお墓のお引越しの流れになります。
お墓のお引越しは、所定の手続きと法律に則って行う必要があります。
宇津石材店では手続きなどの代行も行っており、スムーズなお引越しをお約束いたしますので、どうぞ安心してお任せください。
お墓のお引越しに関するよくあるご質問
- 埋葬してある遺骨をお墓から取り出しても大丈夫ですか?
- 仏様を敬い、きちんとした供養を行えば問題ありません。
お墓の引越し時には、多くの場合「閉眼供養」という法要を行い、お墓に宿った仏様の魂を鎮めてから遺骨を取り出します。
また、移転先のお墓に遺骨を納める際には「開眼供養」を行います。
- お引越しはどのくらい費用がかかりますか?
- 費用は、お墓の大きさ・数・距離・現場状況などによって大きく異なりますので、詳しくは一度ご相談いただければ、無料でお見積もりをご提出いたします。
参考までに、お墓の引越しに必要な経費項目は以下になります。
【撤去費用・石碑の運搬費用・移転先墓所の永代使用料・工事代金・その他(改葬許可申請費用・宗教儀式・納骨料・事務手数料など)】
- 取り出した遺骨は新しいお墓に埋葬するまでどう保管すればいいですか?
- 多くの場合、納骨するまでの間は移転先の墓所や寺院に預けることができます。
ご自宅で保管していただいても問題ありません。