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墓埋法とは?

「墓埋法」という言葉をご存知でしょうか。正式には「墓地、埋葬等に関する法律」といいます。

お墓や埋葬に関しては、この「墓埋法」によって規定されています。

また、この法律の施行細則を定める法令として、厚生労働省の「墓地、埋葬に関する法律施行規則」があります。
ここで、お墓の法律的な定義や管理に関する規則や罰則を定めています。

また、民法や刑法にも埋葬に関する規定や罰則があり、墓埋法で定められた方法以外での埋葬は、死体遺棄に当たるので注意が必要です。

「墓埋法」では、遺体または遺骨を納める場所は、「墳墓」と「納骨堂」の2つに分類されます。

・墳墓
遺体を埋葬、または焼骨を埋蔵する施設とされており、土葬墓と火葬墓のことを指します。

・墓地
墳墓を設ける区域が「墓地」で、「墓地として都道府県知事の許可を受けた区域」という規定があり、墓地以外の区域に埋葬、または焼骨を埋蔵することは禁止されています。

・納骨堂
他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設とされています。

普段なかなか耳にすることがありませんが、お墓の基本的な法律があることも知っておくといいですね。