宇津石材店からのお知らせ
お墓は誰が受け継ぐの?
お墓の使用権取得者が亡くなった場合、お墓は誰が受け継ぐのでしょうか?
民法では、お墓の使用権取得者(名義人)が遺言などによって指定している場合は、その人に受け継がれます。
受け継ぐ人は必ずしもご遺族や親族である必要はなく、友人でも良いことになっています。
では、使用権取得者が指定していなかった場合は、どうなるのでしょうか。
この場合は、慣習によって決められます。
現在でも、お墓を長男が受け継ぐというご家庭は多いようです。
そのため、お墓には長男の名前が彫られていることが一般的です。
慣習によっても決められない場合は、家庭裁判所が決定することになります。
また、お墓を誰に受け継がせるかを決めておくことはできますが、生前に受け継ぐことはできません。
墓地は譲渡や転売ができないので、生前に受け継ぐことはトラブルの元になりかねません。
ただ、使用権所得者がお墓の維持や管理をしていくことが困難な状況では、特例が認められることもあります。
お墓の相続でトラブルが起こらないためにも、普段から話し合っておくことが大切ですね。