白浜町にて お墓の防草対策 


田辺市にて お墓の防草対策の施工事例です。

墓地寸法 既存

石碑   既存

外柵   既存

施工前

玉砂利敷き詰めていますが所々雑草が・・・

 

045

 

表面を5㎝ほど土を処分して防草シートを敷き詰めます

当店では高耐久タイプを使用してます

010

012

 

施工後

 

化粧砂利を敷き直して完了

013

 

作業中にもお問合せ頂きまして・・・・

施工前

019

防草シート施工

021

作業完了

023

 

施工前

006

 

防草シート施工

011014

 

施工後

016

 

 

 

 

白浜町にて お墓の移転工事

移転(改葬)工事の施工事例です。

墓地の立地条件からお住まいの近くに墓地を求められる方のお問い合わせが最近多くなってきてます。

035

 

寺院墓地のなりますが長い階段の上り下りが年齢と共に大変となり、この度お問い合わせ頂きました。

先ずは、現在の墓地は返還となりますので更地に戻して墓石を運び出します。

008-2

 

移転先にて外柵工事や墓石据付にて移転完了

001

 

026 024

埋葬許可書はどこで発行するの?


日本の法律では、亡くなられた方の遺骨を勝手に埋葬することは禁じられています。

そのため、お墓や納骨堂に遺骨を納骨する際には埋葬許可証が必要になってきます。

この埋葬許可証については火葬許可証と一体となっており、死亡届を出したときに市町村役場に申請して発行してもらうことになります。

そして市町村長に発行してもらうかたちになります。

この許可証がなければ火葬も納骨もできないので、発行してもらうのを忘れないようにしましょう。

火葬許可証や埋葬許可証の発行の申請にあたっては、亡くなられた方の死亡地または届出をする人の住所地のいずれかの役場に許可証の発行を申請します。

その際には死亡者の個人情報や死因、死亡場所や時間などの必要事項を記入する必要があります。

亡くなられた方を荼毘にふす際に火葬場の職員に火葬許可証を手渡し、火葬が済んだ後にはその許可証は遺族の元に戻ってきます。

その際には火葬が済んだことが記載されているので、それがそのまま埋葬許可証として有効になります。

埋葬許可証がなければ納骨をすることができないので、許可証を紛失してしまわないように納骨をする日まで許可証は大事に保管をすることが大事です。

田辺市にて お墓のリフォーム


田辺市にて お墓のリフォームです。

施工前

001 002

 

施工後

 008 (2)009 (2)

 

この度は、お世話になりまして誠に有難うございます。

田辺市にて お墓のリフォーム


田辺市にてお墓のリフォームの施工事例です。

お施主様から

「古いお石塔なんですが、簡単に埋骨・納経できるように出来ますか?」

との御相談です。

先ずは、現地確認・・・・

 

018

簡易的に納骨・写経などを納めれるようにはなってないようです。

024

 

お施主様には現況を報告しお見積内容を確認していただきます。

*作業前には御住職様にて抜魂供養を執り行なっていただき作業開始となります

お石塔の地中部分に納骨室を埋設します。

002 (2)

 

今回は、中台を工場に持ち帰り納骨室への開口部分の加工となります

 

003

 

墓石クリーニングも御一緒に御提案させて頂きまして、水垢・カビ・コケも綺麗さっぱり除去完了

 

019 016 020

 

*施工前

024

*施工後

021 (2)

 

 

この度は、お世話になりまして誠に有難うございます。