埋葬許可書はどこで発行するの?
- 2016年09月9日
- お墓リフォームについて
日本の法律では、亡くなられた方の遺骨を勝手に埋葬することは禁じられています。
そのため、お墓や納骨堂に遺骨を納骨する際には埋葬許可証が必要になってきます。
この埋葬許可証については火葬許可証と一体となっており、死亡届を出したときに市町村役場に申請して発行してもらうことになります。
そして市町村長に発行してもらうかたちになります。
この許可証がなければ火葬も納骨もできないので、発行してもらうのを忘れないようにしましょう。
火葬許可証や埋葬許可証の発行の申請にあたっては、亡くなられた方の死亡地または届出をする人の住所地のいずれかの役場に許可証の発行を申請します。
その際には死亡者の個人情報や死因、死亡場所や時間などの必要事項を記入する必要があります。
亡くなられた方を荼毘にふす際に火葬場の職員に火葬許可証を手渡し、火葬が済んだ後にはその許可証は遺族の元に戻ってきます。
その際には火葬が済んだことが記載されているので、それがそのまま埋葬許可証として有効になります。
埋葬許可証がなければ納骨をすることができないので、許可証を紛失してしまわないように納骨をする日まで許可証は大事に保管をすることが大事です。