お墓の相続の方法について
- 2016年08月4日
- 情報ブログ
人が亡くなったときには、その人が生前に築き上げた財産は法律によって定められた相続人がそれを継承することになります。
相続をした財産については相続人たちが遺産のすべてを継承できるというわけではなく、相続税の控除額を超えた金額については課税対象となります。
相続が発生した際にその対象となるのは亡くなられた人が遺した財産のすべてとなっています。
ですが、これにはお墓や仏壇なども含まれています。
ただし、お墓や仏壇などの故人や先祖を供養するためのものに関しては民法では祭祀財産という扱いになり、預貯金など他の相続財産としては別の扱いになっています。
そのため、お墓や仏壇などの祭祀財産については相続税が課税される心配はありません。